印南町議会 2017-08-06 09月20日-02号
これは解体費用については概算で1億円程度が必要という根拠でございますが、旧庁舎の構造体、延べ床面積等の積算から標準的な施工単価、あるいはそれを設計した経過年数等を、概算ではありますが、計算して1億円程度と見込んでおる答弁でございます。 以上でございます。 ○議長 -4番、藤薮利広君- ◆4番(藤薮) 4番、藤薮です。
これは解体費用については概算で1億円程度が必要という根拠でございますが、旧庁舎の構造体、延べ床面積等の積算から標準的な施工単価、あるいはそれを設計した経過年数等を、概算ではありますが、計算して1億円程度と見込んでおる答弁でございます。 以上でございます。 ○議長 -4番、藤薮利広君- ◆4番(藤薮) 4番、藤薮です。
平成9年の公営住宅法の改正によりまして、改良住宅の家賃については、公営住宅家賃との均衡上必要がある場合には、住宅地区改良法の範囲内で公営住宅と同様に収入、立地条件、規模、経過年数等、応能・応益家賃の設定ができるものと規定されてございまして、今回新しく建てかえする住宅につきましては公営住宅法と同様の家賃設定を行うものでございます。
市営住宅の家賃につきましては、公営住宅法第16条により、毎年度入居者からの収入の申告に基づきまして、入居者の収入及び市営住宅の立地条件、住宅規模、建設時からの経過年数等を、国が毎年定める家賃算定基礎額に乗じて算出することとなっております。本市が独自でこれ以上の低家賃を定めることは、大変難しいわけであります。
旧地域改善向け住宅の住宅使用料につきましては、平成14年度から段階的に入居者の収入及び住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数等に応じて家賃を決定する応能応益制度に移行させ、平成19年度の完全実施に向けているところでございます。